事実婚と税法

目次

「事実婚」と「法律婚」

昔に比べて現代人の価値観は大きく変化し、結婚の概念も大きく様変わりしてきました。

事実婚とは、実質的に夫婦関係にあるものの、法的に入籍していない状態、いわゆる婚姻届を役所に提出していないカップルのことをいいます。これに対し、民法上も戸籍法上も正式な婚姻関係にあると認められるものを法律婚といいます。

どのような状況にあれば事実婚と認められるかというと、お互いに夫婦であると認識しており、共同生活を営み、社会的・対外的にも夫婦と認められていれば、事実婚の要件を満たすようです。

昔風に言えば、「内縁の妻」「内縁の夫」は事実婚に当たるといえますが、単なる「同棲」は事実婚とはいえません。

「事実婚」の税法上の取り扱い

税法上の配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者のことを指しますので、事実婚によるパートナーは、税法上の配偶者とは認められません。

したがって、各税法に規定されている配偶者に対する優遇措置は、ほぼ認められないと考えてください。

所得税法

以下の特例の適用はありません。

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 医療費控や障害者控除、扶養控除など、配偶者や親族の要件がある所得控除
  • 青色事業専従者給与
    配偶者ではなく他人の扱いになりますので、一般の給与となります。
  • 事業専従者控除

また、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除など、売買や取引の相手方が事実婚など内縁関係にある場合には適用できない規程があります。

相続税法

民法上、相続人には優先順位が設けられていますが、配偶者はその順位に関わらず常に相続人となる権利を有しています。ただし、ここでいう配偶者も法律上の婚姻関係にある者に限定されており、事実婚のパートナーは配偶者とは認められないので、法定相続人になれません。

ただし、被相続人が遺言により事実婚のパートナーに遺産を渡した場合には、受遺者として財産を取得する権利が発生します。ちなみに、実質的に夫婦同然の状態にあり、受遺者として財産を取得した場合でも、相続税の配偶者控除を適用することはできません。

また、事実婚のパートナーとの間に産まれた子供がいる場合には、その子供は「非嫡出子」となり、男性である父親との間に法律上の親子関係は生じません。そのため、内縁状態にある夫が死亡したとしても、そのままではその子供に相続権が認められなくなります。

このような場合、非嫡出子である子供に相続権を与えるためには、内縁の夫がその子供を「認知」する必要があります。認知は生前はもちろん、遺言によって行うこともできます。

なお、女性である母親との関係については、出産という明確な親子関係があるため、認知は不要で、当然相続権が発生します。

最後に

税法は事実婚に対してかなり厳しいですが、一方で社会保険上は、事実婚の配偶者でも国民年金の第3号被保険者の対象となったり、健康保険や介護保険でも被扶養者となれます。また、事実婚夫婦の子供も扶養に入れますので、該当の方はまめに役所などで相談されることをお勧めします。

目次