インボイス制度 ~ インボイスを発行しない事業者からの課税仕入れ

インボイス制度導入後において、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れを行った場合、原則として消費税の仕入税額控除はできなくなりますが、令和11年9月30日までは、一定の金額を仕入税額とみなす経過措置があるため、いきなり仕入税額の全額が控除できなくなる事はありません。

インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れのうち、消費税額とみなされない金額(【参考1】の点線枠部分)は、消費税額ではないので、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの場合、消費税相当額の20%の部分を仕入や経費等に含めて経理する必要があります。

例えば、令和5年10月15日に本体価格10万円、消費税率10%の商品を免税事業者から現金で仕入れた場合の仕訳は【参考2】のようになります。

【参考2】経過措置(80%控除可)期間内

(令和5年10月1日~令和8年9月30日)

借方

仕入102,000円

仮払消費税等8,000円

貸方

現金110,000円

(1)インボイスを発行しない事業者からの仕入なので、原則は消費税を計算できません。

(2)経過措置を適用すると、従来控除することができた消費税額(10%)のうち、80%部分(8,000円)は仮払消費税として認められます。

(3)消費税額(10%)のうち、経過措置でも認められない20%部分(2,000円)は、仮払消費税として認められないので、本体価格(100,000円)に含めて計算します。

このように、インボイス制度開始後は誰から購入したかによって、一つ一つ丁寧に仕訳する必要が生じます。これを実現するためには思った以上に手間がかかることになるため、従来型の会計ソフトでは全く対応できなくなる可能性があります。

最新のクラウド会計ソフトへの移行や、経理体制のアップデートなど、解決する方法はいくつかありますが、いずれにしても残された時間はあまりありませんので、できるだけ早く弊所にご相談いただけたらと思います。

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