(2024年度年末調整版に修正 2024.8.29)
皆さんの会社では、お給料の支給日はいつになっていますか?
『20日締めの25日払い』『25日締めの末日払い』のように、その月分のお給料はその月中に支払われることが多いと思います。
一方で、『末日締めの翌月5日払い』『15日締めの翌月15日払い』といったように、当月分の給与が翌月に支払われる会社もあります。もしも、みなさんの会社がこのパターンである場合、年末調整を行う際に注意が必要です。
わかりやすくするために、例を挙げてみましょう。
・A社(会計期間:1月~12月)
・給与の締日:毎月末締めの翌月5日支払(給与規定に支払日の定めあり)
・給与の支給日が土日祝日の場合は翌営業日に支給
上記の会社が2024年分の年末調整を行う際、対象となる給与ですが、『2024年1月分(2024年2月5日支払)~2024年12月分(2025年1月6日支払)』ではなく、『2023年12月分(2024年1月5日支払)~2024年11月分(2024年12月5日支払)』となります。
2024年分の年末調整は、2024年中に支払の確定した給与、つまり給与の支払を受ける人からみれば、2024年中に収入の確定した給与の総額に対して行われることになります。
この場合の収入の確定する日は、給与規定等に定められている支給日となり、12月末時点で実際に支給を受けていない『2024年12月分給与(2025年1月6日支払)』は、2024年分の年末調整の対象とはならず、来年2025年分の年末調整の対象になります。
ちなみに、給与規定等で支給日を定めていない場合も、実際に支給を受けた日が収入の確定した日となるので、上記と同じ取り扱いになります。
では、次の例ではいかがでしょうか。
・B社(会計期間:1月~12月)
・給与の締日:毎月27日締めの当月末支払(給与規定に支払日の定めあり)
・年末年始で銀行が休業しているため、2025年1月6日に支払い
この場合は、当月分を当月末に支払うことが給与規定等で明記されており、12月分の支払いが翌年1月6日になったのは、たまたま年末年始の給与振込ができなかったためなので、『2024年1月分給与~2024年12月分給与』が2024年分の年末調整の対象になります。
ただし、いずれの場合も、会社は発生主義に基づいて2024年1月分~2024年12月分給与をその事業年度の費用としなければならないので、A社・B社ともに12月分の給与を未払計上する必要があります。