【京都市】区役所で交付される一定の証明書の交付手数料が免除されます【コロナ関連】

現在京都市では、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた方が、貸付や融資、助成金等の支援制度等を利用する際に必要となる各種証明書等の交付手数料を一定期間免除しています。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000269072.html

手数料が免除される証明書

  • 住民票の写し(除票の写しを含む)
  • 広域交付住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 市・府民税所得証明書・課税証明書
  • 納税証明書
  • 固定資産評価証明書・公課証明書

免除期間

令和2年4月30日から令和2年10月30日まで
※ 新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、延長される可能性があります。

申請方法

新型コロナウイルス感染症に関する各種貸付や融資などの申請に使用することを請求書に明記するだけで適用されます。

注意点

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による請求が推奨されています。 
  • 印鑑登録証明書は郵送による請求の対象外です。
  • コンビニ交付サービスを利用した請求については、手数料の免除はありません。