目次
令和7年度税制改正における所得税法の主な改正点
主に給与所得者に関係する改正点で、影響が大きいものとしては以下のものがあります。
給与所得控除額の最低保障額の引き上げ
給与収入金額が190万円以下の者の給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
特定親族特別控除の新設
特定親族特別控除の内容については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、そちらを参照してください。
世良税理士事務所


大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」とは?【令和7年度税制改正…
大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」とは?【令和7年度税制改正】
基礎控除の特例の創設
所得税の基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられ、さらに、所得金額に応じて基礎控除額を加算する「基礎控除の特例」が創設されます。
なお、基礎控除額の引き上げは恒久的な措置ですが、「基礎控除の特例」による控除額の加算については、令和7年分および令和8年分のみに適用される時限措置となります。
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合計所得金額 | 控除額 | ||||
改正前 | 改正後 | 基礎控除の特例による加算 | |||
2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 合計所得金額 | 加算額 | 加算後の控除額 |
132万円以下 | +37万円 | 95万円 | |||
132万円超 336万円以下 | +30万円 | 88万円 | |||
336万円超 489万円以下 | +10万円 | 68万円 | |||
489万円超 655万円以下 | +5万円 | 63万円 | |||
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | ||||
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | ||||
2,500万円超 | 0円 |
上記改正に伴う配偶者や扶養親族等の合計所得金額要件の変更
これらの改正により、各種所得控除における合計所得金額等の要件が以下のように変更されます。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下になります。
配偶者特別控除
38万円を控除する際の配偶者の合計所得金額要件が「48万円超95万円以下」が「58万円超95万円以下」となります。
扶養控除
親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下になります。
その他
- ひとり親の生計一の子の総所得金額等の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
- 勤労学生の合計所得金額の要件が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
源泉徴収事務への影響は?
上記の改正は全て令和7年分以後の所得税に適用されますが、給与担当者が行う源泉徴収事務については、「改正前の令和7年分の給与所得の源泉徴収税額表」を使って行われます。
なお、これらの改正点は令和7年分の年末調整において適用し、最終的に精算されますので、毎月の給与等に係る源泉徴収事務には原則影響は生じません。