政府第2次補正予算による追加経済対策として、新型コロナの影響で大幅な売上減少に見舞われた事業者に対し、一ヵ月あたり最大50万円(補助率2/3)の家賃補助を行う「特別家賃支援給付金」を発表しました。
現時点ではまだ詳細は不明ですが、今後の動向にご注意ください。
対象事業者
対象となる事業者は、持続化給付金の対象者と同じ内容になる見込みです。
- 中堅中小企業・・・資本金10億円未満、従業員2,000人以下の法人
- 個人事業主・・・主に開業届を提出している個人事業主を指します
- フリーランス・・・活動の実態が証明できる者(開業届は不要)
給付金額
6月分からの半年間の家賃が対象となる予定で、中堅中小企業については月額50万円、個人事業主・フリーランスは月額25万円を上限に家賃の2/3が補助されます。
現状の不明点
- 持続化給付金との併用はおそらく可能。
- テナントの業種に制限は設けない方針
- 給付条件は単月の売り上げ50%以上減少、もしくは3ヶ月間の売り上げの合計が前年比30%減少で検討中。
- 比較する月がいつからいつまでとなるか、給付のタイミングがいつになるか等についてはまだ不明。
- 法人が、自社の社長所有の不動産に対して支払う家賃が対象になるかは不明。
- 予算規模は2兆円弱。
詳細についてはもうすぐ発表されると思いますので、情報はこまめにチェックするようにしてください。