確定申告にマイナンバーは必要?

  • マイナンバーがないと、確定申告ができないの?
  • マイナンバーを税務署に教えると、会社に副業がバレちゃうのでは?

2月に入り、いよいよ確定申告の時期がやってまいりましたが、この時期に『必ず』聞かれるのが、前述の2点です。いずれももマイナンバー絡みですが、皆さんもなんとなく気になったりしていませんか?

マイナンバーは、『公平・公正な社会の実現』『国民の利便性の向上』『行政の効率化』を目的に、2015年10月から本格運用がスタートしました。それから丸4年が経過し、良い意味でも悪い意味でも、国民生活に浸透してきたと思いますが、とはいえ、2018年12月14日に発生した漏洩事件(注)などの影響もあり、未だにマイナンバーの提出を拒まれる方がおられるのも事実です。

(注)国税局は2018年12月14日、源泉徴収票などデータ入力業務の委託先であるシステムズ・デザイン株式会社が、本来の契約に違反して別の業者に再委託したことにより、マイナンバーを含む個人情報約70万件が流出したと明らかにしました。
国税局によると、システムズ・デザインが扱っていたのは東京・大阪両国税局が有する個人情報。マイナンバーに加えて、氏名や住所、給与所得などのデータが含まれていたとのことです。

https://cybersecurity-jp.com/news/29018

税務申告におけるマイナンバー記載の必要性については、ネット上でも様々な見解がありますが、国税庁のホームページを調べると、ズバリ回答が記載されていますので、そのまま紹介します。

Q
申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。
A

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。

このように、所得税の確定申告書を含む税務署類には、必ずマイナンバーを記載しなければならないことになっています。

では、様々な事情から、どうしてもマイナンバーを提出できない(したくない)場合の取扱はどうなっているのでしょうか?

Q
申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
A

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。

Q
税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。
A

税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

Q
従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
A

法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。

なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。

(注) マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません。

Q&Aに書かれている通り、個人的な主義主張により、故意にマイナンバーの記載を拒むことは認められていません。あくまで、『マイナンバーの記載がない場合でも、申告書自体は受理します』というスタンスですので、その後の調査等の過程で、必要があれば税務署からの照会はありえますよ、といったニュアンスでしょうか。

ただし、マイナンバーの記載が無いからといって、例えば青色申告の承認が取り消されたり、追徴税額が加算されたりといった罰則はないので、強制力に乏しい感は否めません。

次に、『マイナンバーから副業がばれるのではないか?』問題ですが、こちらについては、次回の記事で解説いたします。お楽しみに!