白色申告をしている個人事業者が持続化給付金を申請する際によくある不備について

白色申告をしている個人事業者が、持続化給付金の申請をしたあとで、下記のような不備を指摘される事例が多く見られます。

白色申告をされている方は、青色申告者しか提出しない「所得税青色申告決算書」というものをご存じないので、最初の1行目でパニックになるようです。

白色申告者の場合は、前年分の収入金額を証明する資料として2019年分の確定申告書第一表しか添付しないので、売上減少月の前年同月の売上高が確認できないんですね。

そのため、手元資料では前年同月分の正確な売上金額がわかっていたとしても、その正確な売上金額を『売上減少の対象付の前年度売上額』欄に記入するのではなく、確定申告書第一表の収入金額に記載した『年間事業収入(A)』を12ヶ月で割った「前年の月平均の事業収入」を記入することになります。