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定額減税の恩恵を受けられない「はざま」の世帯
令和6年度税制改正において、所得税から3万円、住民税から1万円減税する定額減税を実施することになりました。
令和6年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正大綱の中から、「所得税・個人住民税の定額減税」について解説します。
この関連記事でも触れましたが、所得税や住民税が課税されないいわゆる低所得者層に対しては減税効果が得られないので、どのような対策が施されるのか心配しておりましたが、このたび政府は、正式に定額減税の恩恵を受けられない世帯に対し、既に実施されている給付金に一定額を上乗せして給付する措置を正式に決定しました。
住民税非課税世帯等に対する給付金
対象者
この給付措置の対象となるのは以下の世帯です。
- 住民税非課税世帯
- 所得税非課税で住民税を支払う世帯(住民税均等割など)
給付金額
対象者 | 既給付額 | 改正による 給付額 | 18歳以下の子供が いる世帯 |
---|---|---|---|
住民税非課税世帯 | 3万円 | 7万円 | 18歳以下の子供1人あたり 5万円を上乗せ |
所得税非課税 住民税課税世帯 | - | 10万円 |
定額減税が適用される者に対する追加給付
所得税・住民税ともに課税されるけど、年間の納税額が1人あたり4万円に満たない人に対する差額分の給付も実施されます。
ただし給付される金額については、定額減税の金額である4万円のうち、減税しきれなかった部分を1万円単位で給付することになりました。
なんだかこのパターンが1番損しそうな気がしますが。。
最後に
この給付については、各自治体が「ファストパス」の仕組みを利用して業務を行うそうですが、低所得者層に多い高齢者の対応など様々な問題が予想されるだけに、こんなにも複雑にしてしまって良いのだろうかと心配になります。