持続化給付金に関するQ&Aも更新され、これまで疑問に思っていたことが少しずつ明らかになってきましたので、一緒に確認していきましょう。
令和2年1月以降新規創業された方は対象外
給付額の算定ができないことから対象外とされました。
個人の不動産所得は対象外
確定申告書の「事業収入」欄に記載されたもののみが対象。不動産は一般的には事業と認識されていますが、所得税法上は「不動産事業」として、一般の事業とは切り離されているため、給付金の対象となる事業には該当しません。ただし、不動産業を営んでいる法人は対象となっているため、今後何らかの調整があるかもしれません。
また、事業としての規模を満たさない雑所得や給与所得も対象外です。
確定申告書に受領印がない場合やe-Taxの場合はどうすればよいか
「持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ」Q12
法人の場合
- 紙提出の確定申告書の控えには必ず受領印が必要
もし、確定申告書類の控えに収受印が押印されていない場合は、代わりに税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)を提出 - e-Taxの場合は、「受信通知(メール詳細)」が必要
ただし税理士が作成している場合には、別表1(一)上部に送信日時等が印字されているので、それでOK
個人の場合
- 紙提出の確定申告書の控えには必ず受領印が必要
- 税務署印ではなく、青色申告会印・自治体印でも申請することはできますが、証拠書類等の確認に時間を要します
- 確定申告書類の控えに収受印が押印されていない場合は、収受印の代わりとして納税証明書(その2)を提出
- ・納税証明書(その2)も提出できない場合は、証拠書類等の確認に時間を要するため、給付までに大幅に時間を要します。なお、証拠書類等の真正性が確認できないときは給付できない場合があります。
- e-Taxの場合は、「受信通知(メール詳細)」が必要
ただし税理士が作成している場合には、第一表上部に送信日時等が印字されているので、それでOK
持続化給付金には税金がかかるのか
「持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ」Q15
持続化給付金は課税対象となるため、会社や個人の経理上、雑収入として計上しなければなりません。つまり、税金がかかります。