定額減税:月次減税を行わず年末調整で一括減税した場合は労働基準法上の問題が生じる可能性

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定額減税は面倒くさい・・・

令和6年6月に入り、最初に支給される給与または賞与から定額減税を行うことになりますが、これまでの給付金と異なり、あくまでも実施するのは国ではなく「会社の経理の人」というのが、この定額減税の闇の深いところで・・・

こうなると、会社や事業者の給与担当者はなんとかこの面倒くさい毎月の定額減税処理を無視して、年末調整で一気に処理してしまいたいと考えるわけですが、この処理については認められないと以前の記事で解説いたしました。

この問題について、令和6年4月26日の衆議院財務金融委員会において気になる言及がありましたので、紹介したいと思います。

税法上の罰則はあるのか?

同委員会において立憲民主党の櫻井周衆議院議員が、企業が6月からの定額減税において、月次減税処理を行わず、年末調整に先送りした場合、税法上の罰則があるのかと質問したところ、国税庁の星屋和彦次長は、「税法上の罰則は設けられていない」が、「法令に従い適切に定額減税に係る事務を実施いただく必要がある」と答弁しました。

たしかに税務上の罰則はないかもしれませんが、6月から毎月定額減税されることで従業員が一定の経済的利益を得ることができるにも関わらず、それを先延ばしにすることに対しては当然問題があると思いますので、実際のところは「そんな事はできない」ということになるでしょう。

労働基準法条の罰則はあるのか?

さらに同氏より「労働基準法条の罰則はあるのか」という問いが発せられましたが、これについては厚生労働省の増田嗣郎大臣官房審議官により以下のような趣旨の回答がなされました。

  1. 賃金は通貨により、直接労働者に全額支給しなければならない(労働基準法第24条第1項)
  2. 例外として、法令に別段の定めがある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができる
  3. 所得税の源泉徴収はこの法令に別段の定めがある場合に該当する
  4. 6月から定額減税をする必要がある労働者に対して、これを行わないことは、本来徴収すべき所得税額より過大な税額を控除することになる。
  5. この行為は労働基準法第24条第1項の例外要件である「法令に別段の定めがある場合」に該当しないので、同条違反になると考えられる
  6. 労働基準法第24条第1項に違反すると、30万円以下の罰金が課せられる

実際に違反すると

この答弁を見る限り、月次減税を行わずに年末調整で一括して減税対応をすると、どうやら労働基準法に抵触する恐れがあるようです。ただし、後日林芳正内閣官房長官の5月29日の記者会見において、「まずは是正指導による企業側の自主的改善を図り、直ちに罰則が適用されるものではない」とコメントしていることから、懲罰的な対応はされないと思いますが、税法上も罰則がないとはいえ、毎月の源泉の納付事務にも影響を及ぼすため、適切に対応するよう心がけてください。

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