令和6年度税制改正:交際費等の損金不算入制度の見直し

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接待交際費のおさらい

個人事業主の場合、接待交際費について上限額を定めた明確な規定は存在していませんが、法人については、経費として処理できる接待交際費の上限が細かく規定されています。

まずは「交際費」の概念についてですが、租税特別措置法関連通達61の4(1)-1にその範囲が規定されています。

租税特別措置法関連通達61の4(1)-1

措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(以下省略)。

つまり、どのような勘定科目を使って処理しても、その内容が得意先等への接待などの性格を有していれば、それは交際費として一定の制限を受けることになります。

ちなみに、法人が誰かに金銭などを渡すという行為は、その渡す相手が誰かによって以下のように意味合いが変化します。

  • 従業員   ・・・給与・福利厚生費・会議費など
  • 株主等   ・・・配当等
  • 取引先等  ・・・接待交際費・値引割戻など
  • 特定の団体等・・・寄付金・諸会費・広告宣伝費

もちろん機械的に判断するのではなく、例えば社内会議に取引先の担当者が出席していればその部分は交際費になりますし、被災した取引先を支援するための見舞金などは交際費にはなりません。つまり、交際費は形式的な勘定科目だけで判断するのではなく、実態に応じて個々に判断する必要があります。

交際費等の損金不算入制度の改正

令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度の適用期間が3年間延長され、交際費等から除外される飲食費等の金額が1人あたり5千円以下から1万円以下に拡大されます。

大法人

便宜上大法人としていますが、正確には期末における資本金や出資金の額が1億円を超える法人に適用されます。

改正前改正後
適用期限令和6年3月31日までに
開始する事業年度
令和9年3月31日までに
開始する事業年度
交際費に含まれない
飲食費等の金額
1人当たり5千円以下1人当たり1万円以下
損金となる金額上記以外の
飲食費等の50%
上記以外の
飲食費等の50%

なお、飲食費には役員や従業員への接待、いわゆる社内接待費は含まれません。また、資本金等の金額が100億円を超えてしまうと、飲食費等の全額が損金になりません。

中小法人

期末における資本金や出資金の額が1億円以下の法人は次のようになります。

改正前改正後
適用期限令和6年3月31日までに
開始する事業年度
令和9年3月31日までに
開始する事業年度
交際費に含まれない
飲食費等の金額
1人当たり5千円以下1人当たり1万円以下
損金となる金額
①と②のいずれかを選択
① 上記以外の
飲食費等の50%
① 上記以外の
飲食費等の50%
② 年800万円までの
交際費等
② 年800万円までの
交際費等

最後に

「1人あたり5千円以下」の飲食費が交際費から除外されるという改正があったのは平成18年ですが、その頃のラーメン1杯の平均価格は550円前後だったそうです。これが令和6年には950円近くまで高騰し、「ラーメン1杯千円」が当たり前の時代になろうとしています。一頃流行ったランチミーティングなども、少し前は何も考えずに予約できましたが、今では「インボイスはもらえるか」「1人5千円で収まるか」を真剣に考えなければならなくなってしまいました。

そんな中、「1人あたりの飲食費」の枠が倍増するのは、会社側もお店側もメリットが有る改正となりそうです。

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