Mushinkoku-Lab
\ 無申告支援Lab /
無申告支援Labとは
確定申告を行う義務があるにも関わらず
確定申告期限を過ぎてもなお
無申告状態にある方を
サポートするサービスです。
こんなお悩み・不安は
ありませんか?
取引先にインボイス登録を要請されているが対応できない
税務署から連絡が来るかもしれないと思うととても不安
無申告に気がついたが、今更どうしたらよいかわからない
副業の無申告が会社にバレてしまうのではないかと不安
マイナンバーから無申告がバレると聞き不安でたまらない
保育園入園や住宅ローン申請等に所得証明が必要になった
税理士に相談すると税務署に通報されそうで怖い
追加の税金がいくらになるか心配で行動に移せない
無申告のため社会保険の手続や許認可申請ができない
まずは不安を解消するための
ご相談をさせてください
無申告はリカバリーできます!
無申告者のほとんどは、悪意があって申告をサボっていたわけではなく、知識がなかったり、他人の話を鵜呑みにしてしまったために無申告になっていることがほとんどです。
確定申告が必要だと気がついても、「今さらどうしたらよいかわからない」「相談したら怒られそうで怖い」と思い込んでしまい、身動きがとれない状況にあるのではないでしょうか。
ご家族のため、従業員のため、お取引先様のため、そしてなによりご自身の将来のためにも、少しでも早く無申告状態を解消し、胸を張って事業ができる環境を整えましょう!!
無申告状態とは?
確定申告をする義務があるにも関わらず、確定申告書を提出していない状態を無申告状態といいます。また、確定申告期限内に申告書の提出ができず、申告期限後に確定申告書を提出することを期限後申告といいます。
法人や個人事業主に多いですが、サラリーマンの方でも、副業収入の申告を失念し(無申告状態)、確定申告期限後に申告を行った場合(期限後申告)などがこれに当てはまります。
無申告・期限後申告は、無自覚であったり悪意がなかったとしても、同様にペナルティーを受けることになるので、ご自身がどのような状態にあるのか、まずはご相談ください。
あなたのお悩みをお聞かせください
いま無申告状態のあなたは、これまでに税理士との接点がなかったのだと思います。もしも知り合いに税理士がいて、雑談程度にでも無申告状態の怖さを教えられていれば、このような状況になっていなかったでしょうから。
それでも、このページをご覧いただいているということは、なんとかこの不安から逃れたい、これからはきちんと申告したいと考えておられるのだと思います。
税理士に相談すると、怒られたり税務署にチクられるのではないかと思われているかもしれませんが、そんな事はありません。
税理士は、納税者の側に立って、適正な納税のお手伝いをするという役割があります。また、医者や弁護士のように、相当高度な守秘義務が課されているので、ご相談いただいた内容を他人にお話することはありません。
まずはあなたの不安やお悩みをお聞かせください。必ずあなたの未来を良くするきっかけとなることをお約束いたします!
報酬について
4年分(または4期分)以上ご契約いただいた場合、個人・法人関わらず報酬総額の最大20%を割引いたします。
また、報酬の一括払いが困難な方は、その旨ご相談ください。
個人事業主の方
年間売上高 | 集計あり | 集計なし |
---|---|---|
300万円以下 | 77,000円〜 | 99,000円〜 |
500万円以下 | 77,000円〜 | 110,000円〜 |
1千万円以下 | 77,000円〜 | 121,000円〜 |
3千万円以下 | 110,000円〜 | 143,000円〜 |
5千万円以下 | 132,000円〜 | 165,000円〜 |
5千万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
法人の方
年間売上高 | 集計あり | 集計なし |
---|---|---|
1千万円以下 | 110,000円〜 | 165,000円〜 |
3千万円以下 | 165,000円〜 | 220,000円〜 |
5千万円以下 | 220,000円〜 | 275,000円〜 |
5千万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
- 金額はすべて1年分(1事業年度分)の税込報酬額です。
- 売上高は目安です。実際の報酬額はご相談の上決定します。
- 集計ありとは、お客様であらかじめ売上や仕入、経費等を分類し、集計されている状態をいいます。
- 集計なしとは、資料はあるが全く整理されていない、または資料がない状態をいいます。
- 消費税申告書を作成する場合は、別途報酬をいただきます。
- ご依頼を頂いた時点で、着手金として報酬額の30%相当額を申し受けます。
税務調査報酬
報酬内容 | 報酬額 |
---|---|
事前相談 (税務調査対策) | 1回につき 33,000円 |
税務調査 立会報酬 | 1時間につき 11,000円 |
修正申告書作成報酬 | 220,000円〜 |
- 報酬額はすべて税込金額です。
- 事前相談から立ち会い、修正申告書作成までの報酬総額は、おおむね税込330,000円程度とお考えください。
- ご依頼を頂いた時点で、着手金として報酬額の30%相当額を申し受けます。
よくあるご質問
Q 無申告に対する税務調査の状況を教えて下さい。
A 国税庁から発表されている資料によると、平成29年事務年度では以下の通りです。
<所得税無申告者に対する調査状況>
- 実地調査件数 7,779件
- 1件当たりの申告漏れ所得金額は 2,136万円
- 1件当たりの追徴税額 267万円
<消費税無申告者に対する調査状況>
- 実地調査件数 9,400件
- 1件当たりの追徴税額 165万円
Q 無申告ですが、税務署にバレない方法はありますか?
A 税務署は、様々な方法で情報を収集しています。株取引や生命保険のように、金融機関や保険会社から報告書や調書が自動的に税務署に提出されるものもありますし、暗号資産のように取引所から簡単に情報を収集できるものもあります。不動産の登記に必要な登録免許税も国税庁が管轄しているため、不動産の売買情報なども間接的に把握することができます。また、国税庁の質問検査権は強大で、銀行口座であっても簡単に調べることができます。
このようなことから、無申告がバレない方法はほぼないとお考えください。
Q 無申告状態で税務調査が入った場合、何年前まで遡って調べられますか?
A 一般的な税務調査だと、調査対象期間は基本3年間です。しかし、無申告の場合は調査対象期間が5年となることが多く、さらに調査の結果悪質だとみなされた場合は、調査対象期間が最長の7年間に伸長されることがあります。
また、無申告者に対する税務調査は、一般の税務調査に比べて厳しくなる傾向にあります。「確定申告をする」=「納税する意思がある」ということですから、間違った申告をしてもミスを指摘されるだけで済みますが、無申告の場合は、「そもそも納税する意思がなかった」という事実が前提となりますので、税務調査でも、悪質だと判断され、不利になるケースが多くなります。
Q 無申告が発覚した場合の税務上の罰則を教えて下さい。
A 無申告者に対する税務上の罰則は、行政処分(附帯税の納付)と、承認の取り消し(青色申告の取り消しなど)などがあります。
附帯税には6種類あり、無申告の場合は主に「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」が処分の対象となります。
無申告加算税については、申告するタイミングにより課される税率が変化します。
- 税務調査が入る前に自主的に申告した場合
・・・納付税額の5% - 税務調査の通知があった後に、調査により指摘される前に申告した場合
・・・納付税額の10%(納税額が50万円を超える部分は15%) - 税務調査の指摘を受けて申告する場合
・・・納付税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)
税務調査の結果、仮装・隠蔽など悪質な脱税行為と認められた場合は、納付税額の40%が課されます。さらに、これらの申告書の提出期限までに税金を納付しなかった場合には、納期限の翌日から実際の納付日までの期間に相当する延滞税が課されます。
また、青色申告の特典である「65万円控除」は、期限内申告でないと使えません。さらに、2年連続して期限後申告の状態が続いた場合には、青色申告の承認が取り消されます。
青色申告の承認が取り消されると、様々な税務上の特典を受けることができなくなりますので、こちらにも注意が必要です。
Q 税務署から税務調査の連絡が来たら、どうしたら良いですか?
A 税務署からの連絡は、電話または文書の郵送により行われます。口頭での状況確認で終わる場合もあれば、文書による回答、税務署への呼び出しなど様々ですが、いずれにしても、税務署からの連絡を無視し続けると、場合によっては悪質であると判断され、税務調査へと移行することになります。
税務署から何らかの形で連絡があった場合には、速やかに対応し、税務調査に移行する前に、税理士に相談するのが良いでしょう。
飲食業など、現金商売をしている事業主に対しては、事前通告もなく税務調査に入られる場合があります。これを無予告調査といいますが、その場合でも落ち着いて、すぐには税務調査に応じられない旨を伝え、税理士に相談してください。
Q 過去の領収証や請求書がほとんどありませんが、申告できますか?
A まずは最低限必要な資料があるか確認しましょう。
売上金額がわかる資料
- こちらから発行した請求書
- 現金で受領したときの領収証の控え
- 預金通帳
- 受取家賃の管理簿 など
仕入や諸経費の金額がわかる資料
- 請求書・領収証(レシート)
- 見積書・納品書
- 預金通帳
- カード明細・QRコード決済の明細 など
上記の資料が揃えば、ほぼ間違いのない申告書を作成することができますが、これらの資料を数年分きちんと保管されている方はほとんどいません。
売上代金が預金口座に振り込まれてくる場合は、預金通帳の入金額から売上高を推計します。預金通帳がない場合でも、取引銀行に依頼すれば、手数料はかかりますが数年分の明細を作成してもらえます。
現金入金の場合は、お仕事の特性に応じて、単価✕人数などの概算計算をして売上高を求めます。スケジュール帳や日報などがあればなお良いでしょう。
経費については、領収証を紛失していたり、公共交通機関や家賃など、その都度領収証の発行されないものもありますが、スケジュール帳や日報の記録、契約書などから合理的に計算できる場合もありますので、諦めずに収集するよう心がけてください。
対応地域
訪問相談の場合
- 京都府全域
- 滋賀県(大津市・草津市)
- 大阪府(高槻市・茨木市・枚方市・寝屋川市)
- 上記以外は個別にご相談
(最寄りのJR駅の有無により対応は変わります)
オンライン相談の場合
Zoom等のオンライン相談の場合は、原則として地域制限はありませんが、税務調査対応が想定される場合には、訪問相談に準じます。
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こんなお悩み・不安は
ありませんか?
取引先にインボイス登録を要請されているが対応できない
税務署から連絡が来るかもしれないと思うととても不安
無申告に気がついたが、今更どうしたらよいかわからない
副業の無申告が会社にバレてしまうのではないかと不安
マイナンバーから無申告がバレると聞き不安でたまらない
保育園入園や住宅ローン申請等に所得証明が必要になった
税理士に相談すると税務署に通報されそうで怖い
追加の税金がいくらになるか心配で行動に移せない
無申告のため社会保険の手続や許認可申請ができない
まずは不安を解消するための
ご相談をさせてください
無申告はリカバリーできます!
無申告者のほとんどは、悪意があって申告をサボっていたわけではなく、知識がなかったり、他人の話を鵜呑みにしてしまったために無申告になっていることがほとんどです。
確定申告が必要だと気がついても、「今さらどうしたらよいかわからない」「相談したら怒られそうで怖い」と思い込んでしまい、身動きがとれない状況にあるのではないでしょうか。
ご家族のため、従業員のため、お取引先様のため、そしてなによりご自身の将来のためにも、少しでも早く無申告状態を解消し、胸を張って事業ができる環境を整えましょう!!
無申告状態とは?
確定申告をする義務があるにも関わらず、確定申告書を提出していない状態を無申告状態といいます。また、確定申告期限内に申告書の提出ができず、申告期限後に確定申告書を提出することを期限後申告といいます。
法人や個人事業主に多いですが、サラリーマンの方でも、副業収入の申告を失念し(無申告状態)、確定申告期限後に申告を行った場合(期限後申告)などがこれに当てはまります。
無申告・期限後申告は、無自覚であったり悪意がなかったとしても、同様にペナルティーを受けることになるので、ご自身がどのような状態にあるのか、まずはご相談ください。
あなたのお悩みをお聞かせください
いま無申告状態のあなたは、これまでに税理士との接点がなかったのだと思います。もしも知り合いに税理士がいて、雑談程度にでも無申告状態の怖さを教えられていれば、このような状況になっていなかったでしょうから。
それでも、このページをご覧いただいているということは、なんとかこの不安から逃れたい、これからはきちんと申告したいと考えておられるのだと思います。
税理士に相談すると、怒られたり税務署にチクられるのではないかと思われているかもしれませんが、そんな事はありません。
税理士は、納税者の側に立って、適正な納税のお手伝いをするという役割があります。また、医者や弁護士のように、相当高度な守秘義務が課されているので、ご相談いただいた内容を他人にお話することはありません。
まずはあなたの不安やお悩みをお聞かせください。必ずあなたの未来を良くするきっかけとなることをお約束いたします!
報酬について
4年分(または4期分)以上ご契約いただいた場合、個人・法人関わらず報酬総額の最大20%を割引いたします。
また、報酬の一括払いが困難な方は、その旨ご相談ください。
個人事業主の方
年間売上高 | 集計あり | 集計なし |
---|---|---|
300万円以下 | 77,000円〜 | 99,000円〜 |
500万円以下 | 77,000円〜 | 110,000円〜 |
1千万円以下 | 77,000円〜 | 121,000円〜 |
3千万円以下 | 110,000円〜 | 143,000円〜 |
5千万円以下 | 132,000円〜 | 165,000円〜 |
5千万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
法人の方
年間売上高 | 集計あり | 集計なし |
---|---|---|
1千万円以下 | 110,000円〜 | 165,000円〜 |
3千万円以下 | 165,000円〜 | 220,000円〜 |
5千万円以下 | 220,000円〜 | 275,000円〜 |
5千万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
- 金額はすべて1年分(1事業年度分)の税込報酬額です。
- 売上高は目安です。実際の報酬額はご相談の上決定します。
- 集計ありとは、お客様であらかじめ売上や仕入、経費等を分類し、集計されている状態をいいます。
- 集計なしとは、資料はあるが全く整理されていない、または資料がない状態をいいます。
- 消費税申告書を作成する場合は、別途報酬をいただきます。
- ご依頼を頂いた時点で、着手金として報酬額の30%相当額を申し受けます。
税務調査報酬
報酬内容 | 報酬額 |
---|---|
事前相談(税務調査対策) | 1回につき33,000円 |
税務調査立会報酬 | 1時間につき11,000円 |
修正申告書作成報酬 | 220,000円〜 |
- 報酬額はすべて税込金額です。
- 事前相談から立ち会い、修正申告書作成までの報酬総額は、おおむね税込330,000円程度とお考えください。
- ご依頼を頂いた時点で、着手金として報酬額の30%相当額を申し受けます。
よくあるご質問
Q 無申告に対する税務調査の状況を教えて下さい。
A 国税庁から発表されている資料によると、平成29年事務年度では以下の通りです。
<所得税無申告者に対する調査状況>
- 実地調査件数 7,779件
- 1件当たりの申告漏れ所得金額は 2,136万円
- 1件当たりの追徴税額 267万円
<消費税無申告者に対する調査状況>
- 実地調査件数 9,400件
- 1件当たりの追徴税額 165万円
Q 無申告ですが、税務署にバレない方法はありますか?
A 税務署は、様々な方法で情報を収集しています。株取引や生命保険のように、金融機関や保険会社から報告書や調書が自動的に税務署に提出されるものもありますし、暗号資産のように取引所から簡単に情報を収集できるものもあります。不動産の登記に必要な登録免許税も国税庁が管轄しているため、不動産の売買情報なども間接的に把握することができます。また、国税庁の質問検査権は強大で、銀行口座であっても簡単に調べることができます。
このようなことから、無申告がバレない方法はほぼないとお考えください。
Q 無申告状態で税務調査が入った場合、何年前まで遡って調べられますか?
A 一般的な税務調査だと、調査対象期間は基本3年間です。しかし、無申告の場合は調査対象期間が5年となることが多く、さらに調査の結果悪質だとみなされた場合は、調査対象期間が最長の7年間に伸長されることがあります。
また、無申告者に対する税務調査は、一般の税務調査に比べて厳しくなる傾向にあります。「確定申告をする」=「納税する意思がある」ということですから、間違った申告をしてもミスを指摘されるだけで済みますが、無申告の場合は、「そもそも納税する意思がなかった」という事実が前提となりますので、税務調査でも、悪質だと判断され、不利になるケースが多くなります。
Q 無申告が発覚した場合の税務上の罰則を教えて下さい。
A 無申告者に対する税務上の罰則は、行政処分(附帯税の納付)と、承認の取り消し(青色申告の取り消しなど)などがあります。
附帯税には6種類あり、無申告の場合は主に「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」が処分の対象となります。
無申告加算税については、申告するタイミングにより課される税率が変化します。
- 税務調査が入る前に自主的に申告した場合
・・・納付税額の5% - 税務調査の通知があった後に、調査により指摘される前に申告した場合
・・・納付税額の10%(納税額が50万円を超える部分は15%) - 税務調査の指摘を受けて申告する場合
・・・納付税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)
税務調査の結果、仮装・隠蔽など悪質な脱税行為と認められた場合は、納付税額の40%が課されます。さらに、これらの申告書の提出期限までに税金を納付しなかった場合には、納期限の翌日から実際の納付日までの期間に相当する延滞税が課されます。
また、青色申告の特典である「65万円控除」は、期限内申告でないと使えません。さらに、2年連続して期限後申告の状態が続いた場合には、青色申告の承認が取り消されます。
青色申告の承認が取り消されると、様々な税務上の特典を受けることができなくなりますので、こちらにも注意が必要です。
Q 税務署から税務調査の連絡が来たら、どうしたら良いですか?
A 税務署からの連絡は、電話または文書の郵送により行われます。口頭での状況確認で終わる場合もあれば、文書による回答、税務署への呼び出しなど様々ですが、いずれにしても、税務署からの連絡を無視し続けると、場合によっては悪質であると判断され、税務調査へと移行することになります。
税務署から何らかの形で連絡があった場合には、速やかに対応し、税務調査に移行する前に、税理士に相談するのが良いでしょう。
飲食業など、現金商売をしている事業主に対しては、事前通告もなく税務調査に入られる場合があります。これを無予告調査といいますが、その場合でも落ち着いて、すぐには税務調査に応じられない旨を伝え、税理士に相談してください。
Q 過去の領収証や請求書がほとんどありませんが、申告できますか?
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- 現金で受領したときの領収証の控え
- 預金通帳
- 受取家賃の管理簿 など
仕入や諸経費の金額がわかる資料
- 請求書・領収証(レシート)
- 見積書・納品書
- 預金通帳
- カード明細・QRコード決済の明細 など
上記の資料が揃えば、ほぼ間違いのない申告書を作成することができますが、これらの資料を数年分きちんと保管されている方はほとんどいません。
売上代金が預金口座に振り込まれてくる場合は、預金通帳の入金額から売上高を推計します。預金通帳がない場合でも、取引銀行に依頼すれば、手数料はかかりますが数年分の明細を作成してもらえます。
現金入金の場合は、お仕事の特性に応じて、単価✕人数などの概算計算をして売上高を求めます。スケジュール帳や日報などがあればなお良いでしょう。
経費については、領収証を紛失していたり、公共交通機関や家賃など、その都度領収証の発行されないものもありますが、スケジュール帳や日報の記録、契約書などから合理的に計算できる場合もありますので、諦めずに収集するよう心がけてください。
対応地域
訪問相談の場合
- 京都府全域
- 滋賀県(大津市・草津市)
- 大阪府(高槻市・茨木市・枚方市・寝屋川市)
- 上記以外は個別にご相談(最寄りのJR駅の有無により対応は変わります)
オンライン相談の場合
Zoom等のオンライン相談の場合は、原則として地域制限はありませんが、税務調査対応が想定される場合には、訪問相談に準じます。