\ 顧問税理士が必要なわけは? /
フリーランスとして独立したばかりのときは、売上金額もそれほど多くないと思うんだけど、それでも税理士さんに顧問をお願いしたほうが良いのかなぁ?
毎月の顧問報酬が発生するので、起業されてすぐに顧問税理士を雇うのは難しいかもしれませんが、それでもできるだけ早い時期に顧問税理士をつけた方が良いと思います。経営者は孤独になりがちですので、色々相談できる専門家が側にいるときっと心強いと思いますよ!
『個人事業なので、自力でなんとかなるかも』
『まだまだ会社の規模が小さいから』
『顧問報酬を払うのがもったいないなぁ』
『コロナ禍でそんな余裕ないよ』
『税務調査が入ったときにお願いしよう』
など、顧問税理士の必要性をあまり感じていない方もいらっしゃいます。
しかし、こう言い換えたらどうでしょうか?
『個人事業の方が経費の判断が難しいよ』
『どのくらいの規模になれば税理士に依頼するの?』
『社長自身が経理をしたり経理職員を雇うほうがコストがかかりますよ』
『助成金や融資を素早く適宜に獲得できていますか?』
『税務調査が入る前に、色々調べられていますよ』
…少し見方を変えるだけで、なんだか顧問税理士が必要な感じがしてきませんか?
そこで、税理士と顧問契約を結ぶとどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。
税理士と顧問契約を結ぶ
メリット
時間を節約し、本業に集中することができます。
経営者が自力で経理業務を頑張るほど、本来やるべき業務や将来に向けての営業活動に関わる時間がなくなってしまいます。経理や確定申告などの間接業務については、思い切って税理士にアウトソーシングして、その分のエネルギーを100%本業に集中するほうが、経営にとってはプラスになります。
対外的な信用、特に金融機関からの信用度がアップします。
決算書を含む確定申告書は、経営者にとっての大切な『成績表』です。顧問税理士がついていると、これらの書類にサインをしてくれるので、『この決算書と確定申告書は税理士がきちんと確認しましたよ』ということを関係各所にアピールすることができます。
特に金融機関に対しては、税理士の署名のない決算書や確定申告書を提出すると、資金調達が相当困難になります。例えば、信用保証協会融資を受ける場合には、税理士が署名押印した『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』の添付を求められますし、各種制度融資を受ける場合には、弊所のように『経営革新等支援機関』に認定されている税理士の作成する資料を提出するだけで、融資条件が有利に働くこともあります。
経営上のさまざまなことを相談できます。
定期的に打ち合わせを行い、直近の業績データに基づく業績報告や問題解決のためのディスカッションを行います。また、打ち合わせに使用する報告書等はお客様の特性やご要望に合わせて作成されますので、経営の意思決定に役立てることができます。
さらに、税理士はさまざまな業界の経営者や金融機関、他の専門家とのつながりが深いので、身近なパートナーとして、税務や会計以外のことでも気軽に相談に乗ってもらえることでしょう。
常日頃から、余裕を持った節税対策ができます。
個人や法人の確定申告期限が近づいてくると、ネットを検索して慌てて節税対策を試みる方がいらっしゃいますが、結論から申し上げると、それは『ほぼ不可能』です。
決算の日(個人の方であれば12月31日)から申告期限まで2ヶ月(個人の方であれば3月15日までの2ヶ月半)ありますが、節税対策の中には、決算日までに実際に契約したり現金を支払わないとできないものもあります。また、ネットの節税情報の中には、現行の法律では適用できなくなったものや、そもそも情報自体が間違っているものもたくさんありますので、鵜呑みにすると、大怪我をする可能性があります。
顧問税理士がついていると、最新かつ正確な税法をもとに、年間を通じて適切なタイミングで節税対策を行いますので、安心して経営に専念することができます。
税務調査の対応をしっかり行うことができます。
税理士と顧問契約を結ぶと、確定申告の際、『税理士法第30条に基づく税務代理権限証書』というものを税務署に提出します。これは、『税理士が責任を持って申告書を作成しましたよ。あと諸々についても税理士が代理しますよ』という証明書で、これを確定申告書に添付することで、税理士が納税者の代理人となって、税務署と交渉することができる仕組みになっています。
税務調査が入ると、過去の帳簿や決算書のほか、通帳や金庫、工場の内部や在庫倉庫、タイムカードや契約書類などさまざまなものがチェックされ、不備があれば修正申告・追徴課税を求められることになります。税務調査は、基本的に対話方式で行われ、『社長、この交際費の相手方はどのような関係の方ですか?』『当社の外注先の専務です』といったように、質問~回答を繰り返しながら進められていきます。
まじめな経営者ほど、一生懸命説明しようとして喋りすぎてしまったり、ベテランの税務調査官の質問に誘導されがちですが、顧問税理士がつくことで、事前対策や調査当日の立ち会い、税務調査官との交渉などを一任することができるので、税務調査を受ける際の心理的負担を大きく和らげることができます。また、税務調査の結果、修正申告や追徴課税が発生したとしても、最小限に抑えることができるでしょう。
税理士と顧問契約を結ぶ
デメリット
顧問税理士を雇いたいけれど、どうしても決断できない最大の理由は、高額な『税理士顧問報酬』ではないでしょうか?
税理士を雇わなくても、会計ソフトにデータを入力したり、銀行に提出する試算表を作ることくらいは、頑張れば自分でできると思われている経営者の方も多いと思います。
個人事業主の方で、売上規模が数百万円ほどであれば、顧問税理士を雇わなくても、なんとかやっていけるでしょう。しかし、売上規模が数千万円から億を超える会社を経営されている方であれば、ご自身の『時給相当額』を計算し、税理士顧問報酬と比較してみて下さい。
例えば、1日8時間・月22日働く年収850万円の経営者の時給相当額は約4千円ですが、この方がデータ入力や分析資料作りに2日かかったとしたら、その分の人件費は約6万4千円になります。さらに、その間営業に携われなかった分の機会損失も加えると、結構な金額になるでしょう。
事業の規模にもよりますが、税理士顧問報酬の相場は、法人であれば月3万円~5万円、決算料10万円程度ですので、この例であれば、税理士に依頼したほうがメリットが有ることになります。
\ 顧問税理士が必要なわけは? /
フリーランスとして独立したばかりのときは、売上金額もそれほど多くないと思うんだけど、それでも税理士さんに顧問をお願いしたほうが良いのかなぁ?
毎月の顧問報酬が発生するので、起業されてすぐに顧問税理士を雇うのは難しいかもしれませんが、それでもできるだけ早い時期に顧問税理士をつけた方が良いと思います。経営者は孤独になりがちですので、色々相談できる専門家が側にいるときっと心強いと思いますよ!
『個人事業なので、自力でなんとかなるかも』
『まだまだ会社の規模が小さいから』
『顧問報酬を払うのがもったいないなぁ』
『コロナ禍でそんな余裕ないよ』
『税務調査が入ったときにお願いしよう』
など、顧問税理士の必要性をあまり感じていない方もいらっしゃいます。
しかし、こう言い換えたらどうでしょうか?
『個人事業の方が経費の判断が難しいよ』
『どのくらいの規模になれば税理士に依頼するの?』
『社長自身が経理をしたり経理職員を雇うほうがコストがかかりますよ』
『助成金や融資を素早く適宜に獲得できていますか?』
『税務調査が入る前に、色々調べられていますよ』
…少し見方を変えるだけで、なんだか顧問税理士が必要な感じがしてきませんか?
そこで、税理士と顧問契約を結ぶとどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。
税理士と顧問契約を結ぶメリット
時間を節約し、本業に集中することができます。
経営者が自力で経理業務を頑張るほど、本来やるべき業務や将来に向けての営業活動に関わる時間がなくなってしまいます。経理や確定申告などの間接業務については、思い切って税理士にアウトソーシングして、その分のエネルギーを100%本業に集中するほうが、経営にとってはプラスになります。
対外的な信用、特に金融機関からの信用度がアップします。
決算書を含む確定申告書は、経営者にとっての大切な『成績表』です。顧問税理士がついていると、これらの書類にサインをしてくれるので、『この決算書と確定申告書は税理士がきちんと確認しましたよ』ということを関係各所にアピールすることができます。
特に金融機関に対しては、税理士の署名のない決算書や確定申告書を提出すると、資金調達が相当困難になります。例えば、信用保証協会融資を受ける場合には、税理士が署名押印した『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』の添付を求められますし、各種制度融資を受ける場合には、弊所のように『経営革新等支援機関』に認定されている税理士の作成する資料を提出するだけで、融資条件が有利に働くこともあります。
経営上のさまざまなことを相談できます。
定期的に打ち合わせを行い、直近の業績データに基づく業績報告や問題解決のためのディスカッションを行います。また、打ち合わせに使用する報告書等はお客様の特性やご要望に合わせて作成されますので、経営の意思決定に役立てることができます。
さらに、税理士はさまざまな業界の経営者や金融機関、他の専門家とのつながりが深いので、身近なパートナーとして、税務や会計以外のことでも気軽に相談に乗ってもらえることでしょう。
常日頃から、余裕を持った節税対策ができます。
個人や法人の確定申告期限が近づいてくると、ネットを検索して慌てて節税対策を試みる方がいらっしゃいますが、結論から申し上げると、それは『ほぼ不可能』です。
決算の日(個人の方であれば12月31日)から申告期限まで2ヶ月(個人の方であれば3月15日までの2ヶ月半)ありますが、節税対策の中には、決算日までに実際に契約したり現金を支払わないとできないものもあります。また、ネットの節税情報の中には、現行の法律では適用できなくなったものや、そもそも情報自体が間違っているものもたくさんありますので、鵜呑みにすると、大怪我をする可能性があります。
顧問税理士がついていると、最新かつ正確な税法をもとに、年間を通じて適切なタイミングで節税対策を行いますので、安心して経営に専念することができます。
税務調査の対応をしっかり行うことができます。
税理士と顧問契約を結ぶと、確定申告の際、『税理士法第30条に基づく税務代理権限証書』というものを税務署に提出します。これは、『税理士が責任を持って申告書を作成しましたよ。あと諸々についても税理士が代理しますよ』という証明書で、これを確定申告書に添付することで、税理士が納税者の代理人となって、税務署と交渉することができる仕組みになっています。
税務調査が入ると、過去の帳簿や決算書のほか、通帳や金庫、工場の内部や在庫倉庫、タイムカードや契約書類などさまざまなものがチェックされ、不備があれば修正申告・追徴課税を求められることになります。税務調査は、基本的に対話方式で行われ、『社長、この交際費の相手方はどのような関係の方ですか?』『当社の外注先の専務です』といったように、質問~回答を繰り返しながら進められていきます。
まじめな経営者ほど、一生懸命説明しようとして喋りすぎてしまったり、ベテランの税務調査官の質問に誘導されがちですが、顧問税理士がつくことで、事前対策や調査当日の立ち会い、税務調査官との交渉などを一任することができるので、税務調査を受ける際の心理的負担を大きく和らげることができます。また、税務調査の結果、修正申告や追徴課税が発生したとしても、最小限に抑えることができるでしょう。
税理士と顧問契約を結ぶデメリット
顧問税理士を雇いたいけれど、どうしても決断できない最大の理由は、高額な『税理士顧問報酬』ではないでしょうか?
税理士を雇わなくても、会計ソフトにデータを入力したり、銀行に提出する試算表を作ることくらいは、頑張れば自分でできると思われている経営者の方も多いと思います。
個人事業主の方で、売上規模が数百万円ほどであれば、顧問税理士を雇わなくても、なんとかやっていけるでしょう。しかし、売上規模が数千万円から億を超える会社を経営されている方であれば、ご自身の『時給相当額』を計算し、税理士顧問報酬と比較してみて下さい。
例えば、1日8時間・月22日働く年収850万円の経営者の時給相当額は約4千円ですが、この方がデータ入力や分析資料作りに2日かかったとしたら、その分の人件費は約6万4千円になります。さらに、その間営業に携われなかった分の機会損失も加えると、結構な金額になるでしょう。
事業の規模にもよりますが、税理士顧問報酬の相場は、法人であれば月3万円~5万円、決算料10万円程度ですので、この例であれば、税理士に依頼したほうがメリットが有ることになります。