\ 気になる税理士の費用って? /
『顧問報酬』って、毎月お支払いしないとだめなんですよね?内訳がわからないので、高いのか安いのかピンとこないんだけど、きちんと納得してお支払いしたいので、私にもわかるように教えて下さい!
わかりました!わたしたちの仕事は目に見えないサービスを提供することがメインなので、なかなか理解してもらいにくいですが、頑張って説明します!
税理士に支払う報酬は、関与の仕方によって、『確定申告書の作成のみの契約』と『顧問契約』の2つに別れます。前者は年に一回、確定申告時期のみ報酬が発生する契約で、後者は毎月報酬が発生する契約です。
確定申告書の作成のみの契約
主にフリーランス(個人事業主)や規模の小さい会社にみられる契約で、年に一回、決算・確定申告のみお手伝いさせていただくので、業界では『年一(ネンイチ)』と呼んだりします。
このパターンはわかりやすく、『かかった手間≒報酬額』となることが多いです。この手間の大部分を占めるのは領収証等の整理とデータ入力作業なので、あらかじめご自身でエクセルや会計ソフトに1年分のデータを入力して税理士に依頼すると、 報酬額を大きく下げることができます。もちろん、データ入力については完ぺきにできていなくても結構です。
また、個人事業主の方が確定申告書の作成を税理士に依頼する時期ですが、できれば2月までに依頼する方が良いでしょう。というのも、個人の確定申告については、毎年3月15日が申告期限と決まっているため、税理士事務所の中には、繁忙期であるの3月に申し込みをすると、割増料金を請求するところもあるので注意が必要です。
顧問契約
売上高の大きい個人事業主やほとんどの会社は、税理士と『顧問契約』を結ぶのが一般的です。この『顧問契約』の内訳ですが、だいたい次の通りとなります。
顧問料(毎月発生)
日常の相談や銀行・税務署等との対応、納税や届出などさまざまな期日の管理、経営サポートなどに係る報酬です。
記帳代行料 (毎月発生)
請求書や領収証、預金通帳などから会計ソフトへデータ入力する業務を代行する料金です。処理量が増えると、報酬も高くなります。なお、自社で会計ソフトなどにデータを入力されている場合(これを『自計化』 といいます )は記帳代行料はゼロとなります。
決算報酬(年に一回のみ)
1年間の経理処理をすべて見直し、決算の時期に必要な税務・会計上の処理を行います。
確定申告書類作成報酬 (年に一回のみ)
個人と法人では作成する書類の量が異なりますが、基本的に、税務署や都道府県、市区町村に提出する確定申告書の作成に係る報酬です。
給与計算報酬 (毎月発生)
役員や従業員の給与計算を自社で行わずに税理士に依頼する場合に発生する報酬です。親族だけで経営する会社などでは、顧問料の範囲内で行うこともありますが、一般的には常時雇用する従業員が概ね10人を超えるあたりから報酬が発生、または高くなると思います。もちろん、自社で計算される場合には給与計算報酬はゼロとなります。
年末調整・法定調書作成報酬 (年に一回のみ)
その年に従業員に支払った給料から源泉徴収した所得税について、最終的に調整して、税務署や各市区町村に報告する作業に係る報酬です。上記の給与計算とセットになっていることが多いですが、こちらも自社で完結させる場合には報酬はかかりません。
税務調査立会報酬及びそれに係る修正申告書等作成報酬(その都度)
税務調査が行われる際、税理士が立ち会って、納税者に代わって税務調査官との交渉を行う場合にかかる報酬です。調査の内容や修正申告等のボリュームにより、報酬額は大きく変わります。ちなみに、税務調査はほぼ10時から16時で行われますので、1時間のお昼休憩を除くと、1日あたり5時間立ち会う計算になります。これをもとに、1時間あたり1万円で計算し、1日あたりの立ち会い報酬の目安を5万円としている税理士事務所が多いと思います。
その他スポット業務に係る報酬 (その都度)
事業計画書の作成、事業承継計画の策定、資金繰り改善、相続対策、企業再編、従業員教育、難解税制の適用、各種スキームの策定・実行など、不定期に発生する業務のうち、作業時間が一定以上かかるものについては別途報酬を請求されることが多いです。
さて、いかがでしょうか?
『独立開業したばかりで1円でも安くしてほしい!』
『今お世話になっている税理士の顧問報酬は高い気がする!』
そのお気持はよくわかります。それでは正しい報酬の下げ方をお伝えしましょう。
まず『顧問料』ですが、これには毎月行う面談の回数やお客様の事務所との距離なども関係しています。
弊所では、だいたい月に1回、お客様の事務所に出向いて打ち合わせなどを行いますが、この面談回数が増えたり、事務所が遠方にあったりすると報酬が高くなります。
最近は通信機器も高性能かつ無料で利用できるようになってきましたので、頻繁に税理士を呼ぶのをやめ、ZoomやSkype、FaceTimeなどを活用することにより、税理士の移動時間にかかるタイムチャージ+交通費分を減額することが可能です。
次に『記帳代行料』『給与計算報酬』ですが、多くの人は『経理は専門的な知識を必要とする大変な仕事』と思い込んでいるようです。
もちろん、『大事な仕事』ではありますが、実際は、ほとんど専門知識を必要としない、誰でもできる仕事です。
経理職員には、どちらかというと簿記の専門的な知識より、エクセルを自由に使える知識のほうが必要かもしれません。なので、伝票や通帳のデータ入力を税理士に丸投げすることをやめて、頑張って自社で処理することができれば、税理士報酬は劇的に下がります。
最近では銀行のネットバンキングやカード会社の購入履歴などのデータを、自動的に取り込んで入力作業を大幅に減らすことのできる『クラウド会計』という仕組みもありますので、これを機会に、経理業務をスリム化し、併せて税理士報酬を下げてみてはいかがでしょうか
\ 気になる税理士の費用って? /
『顧問報酬』って、毎月お支払いしないとだめなんですよね?内訳がわからないので、高いのか安いのかピンとこないんだけど、きちんと納得してお支払いしたいので、私にもわかるように教えて下さい!
わかりました!わたしたちの仕事は目に見えないサービスを提供することがメインなので、なかなか理解してもらいにくいですが、頑張って説明します!
税理士に支払う報酬は、関与の仕方によって、『確定申告書の作成のみの契約』と『顧問契約』の2つに別れます。前者は年に一回、確定申告時期のみ報酬が発生する契約で、後者は毎月報酬が発生する契約です。
確定申告書の作成のみの契約
主にフリーランス(個人事業主)や規模の小さい会社にみられる契約で、年に一回、決算・確定申告のみお手伝いさせていただくので、業界では『年一(ネンイチ)』と呼んだりします。
このパターンはわかりやすく、『かかった手間≒報酬額』となることが多いです。この手間の大部分を占めるのは領収証等の整理とデータ入力作業なので、あらかじめご自身でエクセルや会計ソフトに1年分のデータを入力して税理士に依頼すると、 報酬額を大きく下げることができます。もちろん、データ入力については完ぺきにできていなくても結構です。
また、個人事業主の方が確定申告書の作成を税理士に依頼する時期ですが、できれば2月までに依頼する方が良いでしょう。というのも、個人の確定申告については、毎年3月15日が申告期限と決まっているため、税理士事務所の中には、繁忙期であるの3月に申し込みをすると、割増料金を請求するところもあるので注意が必要です。
顧問契約
売上高の大きい個人事業主やほとんどの会社は、税理士と『顧問契約』を結ぶのが一般的です。この『顧問契約』の内訳ですが、だいたい次の通りとなります。
顧問料(毎月発生)
日常の相談や銀行・税務署等との対応、納税や届出などさまざまな期日の管理、経営サポートなどに係る報酬です。
記帳代行料 (毎月発生)
請求書や領収証、預金通帳などから会計ソフトへデータ入力する業務を代行する料金です。処理量が増えると、報酬も高くなります。なお、自社で会計ソフトなどにデータを入力されている場合(これを『自計化』 といいます )は記帳代行料はゼロとなります。
決算報酬(年に一回のみ)
1年間の経理処理をすべて見直し、決算の時期に必要な税務・会計上の処理を行います。
確定申告書類作成報酬 (年に一回のみ)
個人と法人では作成する書類の量が異なりますが、基本的に、税務署や都道府県、市区町村に提出する確定申告書の作成に係る報酬です。
給与計算報酬 (毎月発生)
役員や従業員の給与計算を自社で行わずに税理士に依頼する場合に発生する報酬です。親族だけで経営する会社などでは、顧問料の範囲内で行うこともありますが、一般的には常時雇用する従業員が概ね10人を超えるあたりから報酬が発生、または高くなると思います。もちろん、自社で計算される場合には給与計算報酬はゼロとなります。
年末調整・法定調書作成報酬 (年に一回のみ)
その年に従業員に支払った給料から源泉徴収した所得税について、最終的に調整して、税務署や各市区町村に報告する作業に係る報酬です。上記の給与計算とセットになっていることが多いですが、こちらも自社で完結させる場合には報酬はかかりません。
税務調査立会報酬及びそれに係る修正申告書等作成報酬(その都度)
税務調査が行われる際、税理士が立ち会って、納税者に代わって税務調査官との交渉を行う場合にかかる報酬です。調査の内容や修正申告等のボリュームにより、報酬額は大きく変わります。ちなみに、税務調査はほぼ10時から16時で行われますので、1時間のお昼休憩を除くと、1日あたり5時間立ち会う計算になります。これをもとに、1時間あたり1万円で計算し、1日あたりの立ち会い報酬の目安を5万円としている税理士事務所が多いと思います。
その他スポット業務に係る報酬 (その都度)
事業計画書の作成、事業承継計画の策定、資金繰り改善、相続対策、企業再編、従業員教育、難解税制の適用、各種スキームの策定・実行など、不定期に発生する業務のうち、作業時間が一定以上かかるものについては別途報酬を請求されることが多いです。
さて、いかがでしょうか?
『独立開業したばかりで1円でも安くしてほしい!』
『今お世話になっている税理士の顧問報酬は高い気がする!』
そのお気持はよくわかります。それでは正しい報酬の下げ方をお伝えしましょう。
まず『顧問料』ですが、これには毎月行う面談の回数やお客様の事務所との距離なども関係しています。
弊所では、だいたい月に1回、お客様の事務所に出向いて打ち合わせなどを行いますが、この面談回数が増えたり、事務所が遠方にあったりすると報酬が高くなります。
最近は通信機器も高性能かつ無料で利用できるようになってきましたので、頻繁に税理士を呼ぶのをやめ、ZoomやSkype、FaceTimeなどを活用することにより、税理士の移動時間にかかるタイムチャージ+交通費分を減額することが可能です。
次に『記帳代行料』『給与計算報酬』ですが、多くの人は『経理は専門的な知識を必要とする大変な仕事』と思い込んでいるようです。
もちろん、『大事な仕事』ではありますが、実際は、ほとんど専門知識を必要としない、誰でもできる仕事です。
経理職員には、どちらかというと簿記の専門的な知識より、エクセルを自由に使える知識のほうが必要かもしれません。なので、伝票や通帳のデータ入力を税理士に丸投げすることをやめて、頑張って自社で処理することができれば、税理士報酬は劇的に下がります。
最近では銀行のネットバンキングやカード会社の購入履歴などのデータを、自動的に取り込んで入力作業を大幅に減らすことのできる『クラウド会計』という仕組みもありますので、これを機会に、経理業務をスリム化し、併せて税理士報酬を下げてみてはいかがでしょうか