持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日から令和3年1月31日に延長されたことに伴い、『2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書』が必要な個人事業主様についてのみ、『持続化給付金に係る収入等申立書』及び『家賃支援給付金に係る収入等申立書』に係る税理士確認・署名サービスを令和3年1月25日まで受け付けることに致しました。
なお、申請期日までの短い期間での業務となりますので、すべての資料のやり取りを電子データ(PDF・jpeg・Word・Excel・CSVなど)で行える方のみを対象とさせていただきます。あしからずご了承くださいませ。
持続化給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響により
営業自粛を余儀なくされるなど、事業継続が困難となった事業者に対し、
法人について最大200万円、個人事業者について最大100万円まで
支給される制度ですが、新たに支給対象者が拡大されたことにより、
申請書類に税理士の確認・署名が義務付けられることになりました。
これを受けて、世良税理士事務所では税理士顧問契約のない方を対象に、
売上の確認及び署名を行うサービスを期間限定で行うことにしました。
興味のある方は、ぜひお早めにご相談ください。
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日から令和3年1月31日に延長されたことに伴い、『2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書』が必要な個人事業主様についてのみ、『持続化給付金に係る収入等申立書』及び『家賃支援給付金に係る収入等申立書』に係る税理士確認・署名サービスを令和3年1月25日まで受け付けることに致しました。
なお、申請期日までの短い期間での業務となりますので、すべての資料のやり取りを電子データ(PDF・jpeg・Word・Excel・CSVなど)で行える方のみを対象とさせていただきます。あしからずご了承くださいませ。
持続化給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響により営業自粛を余儀なくされるなど、事業継続が困難となった事業者に対し、法人について最大200万円、個人事業者について最大100万円まで支給される制度ですが、新たに支給対象者が拡大されたことにより、申請書類に税理士の確認・署名が義務付けられることになりました。
世良税理士事務所では、税理士顧問契約のない方を対象に、売上の確認及び署名を行うサービスを期間限定で提供します。興味のある方は、ぜひお早めにご相談ください。
新たに対象となった事業者
2020年1月から3月の間に創業した事業者
- 2020年1月から3月の間に新たに開業した個人事業主および新規に設立した法人
- 2020年の開業月から3月までの月平均収入と対象月(注)の収入を比較して50%以上減少していること
(注)2020年4月以降申請月の前月までの任意の月 - 今後もその事業を継続する意思があること
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 雇用契約(サラリーマン)ではなく業務委託契約等(事業者)を締結していること
- ①による収入を雑所得または給与所得として確定申告していること(事業所得として確定申告している方は原則通りです)
- 今後もその事業を継続する意思があること
新たに対象となった事業者
2020年1月から3月の間に
創業した事業者
- 2020年1月から3月の間に新たに開業した個人事業主および新規に設立した法人
- 2020年の開業月から3月までの月平均収入と対象月(注)の収入を比較して50%以上減少していること
(注)2020年4月以降申請月の前月までの任意の月 - 今後もその事業を継続する意思があること
主たる収入を
雑所得・給与所得で
確定申告した個人事業者
- 雇用契約(サラリーマン)ではなく業務委託契約等(事業者)を締結していること
- ①による収入を雑所得または給与所得として確定申告していること(事業所得として確定申告している方は原則通りです)
- 今後もその事業を継続する意思があること
税理士の確認・署名が必要な書類
2020年1月から3月の間に創業した事業者
持続化給付金に係る収入等申立書

2020年1月から3月の間に新たに開業した個人事業主および新規に設立した法人が、2020年6月29日以降に持続化給付金の申請をする場合には、まだ確定申告書の提出がなされていないことなどから、売上を証明する書類として、税理士が確認・署名押印した「持続化給付金に係る収入等申立書」の提出が求められることになりました。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
確定申告を要しないこと
及び収入金額に係る申立書

こちらに該当される方については、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に税理士の確認・署名が必要となる場合がありますが、実態の把握が困難であるため、世良税理士事務所では、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の署名・押印を承ることができません。したがって、当サービスの対象外とさせていただくことをご了承ください。
税理士の確認・
署名が必要な書類
2020年1月から3月の間に
創業した事業者
持続化給付金に係る
収入等申立書

2020年1月から3月の間に新たに開業した個人事業主および新規に設立した法人が、2020年6月29日以降に持続化給付金の申請をする場合には、まだ確定申告書の提出がなされていないことなどから、売上を証明する書類として、税理士が確認・署名押印した「持続化給付金に係る収入等申立書」の提出が求められることになりました。
主たる収入を
雑所得・給与所得で
確定申告した個人事業者
確定申告を要しないこと
及び
収入金額に係る申立書

こちらに該当される方については、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に税理士の確認・署名が必要となる場合がありますが、実態の把握が困難であるため、世良税理士事務所では、「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の署名・押印を承ることができません。したがって、当サービスの対象外とさせていただくことをご了承ください。
ご用意いただく資料
- 個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業者の場合)
2020年5月1日以前の税務署受付印のあるもの - 定款・履歴事項全部証明書(法人の場合)
設立日が2020年1月1日から3月31日のもの - 本人確認書類(個人事業者の場合)
- 売上を確認するための資料(例示)
・売上に係る請求書を発行している場合は、その請求書
・売上金が預金通帳に入金されている場合には、通帳のコピー
・売上を現金で回収している場合には、領収証の控え
・現金商売の方は、レジのジャーナルや電子データ
・会計ソフトやエクセルなどに記帳している場合は、そのデータ
・注文伝票や納品書、その他売上が確認できる資料 - 持続化給付金に係る収入等申立書(ダウンロード)
・税理士署名欄以外について記入済みのもの
売上を確認する資料についてはあくまで例示であり、具体的に何をご用意いただくかは初回打合せ時(原則Zoom)に確認いたします。
留意事項
下記に一つでも該当する場合には署名をお断りしますので、予めご了承ください。
- 個人事業の開業・廃業等届出書が2020年5月1日以前に受理されたものでない場合
- 売上を確認する資料に虚偽、改ざん、隠蔽等がある場合
- 故意に売上を過大又は過少計上している場合
- 親族間での実態のない売上が計上されている場合
- 本業(事業所得)とは認められない程度の収入(雑収入)または明らかに給与所得である場合
- 反社会勢力に属する方と判明した場合
- 不正を行うことを目的として依頼された場合
- 持続化給付金の申請に際して宣誓・同意される項目と同様のお約束をしていただけない場合
その他留意事項
- 売上高の集計はどのような形であれ、必ずご依頼者様で行ってください。弊所では、集計業務は行っておりません。
- 2020年の確定申告をされる場合には、開業日から対象月までの売上高について、弊所にて確認・署名した金額により申告されなかった場合には、不正受給と判断され、給付金の返還を求められる可能性があります。
- 当サービスはあくまでも売上高の確認を行うためのものであり、持続化給付金の支給をお約束するものではありません。
- 本件については、ご相談のみの対応は行っておりません。持続化給付金に関するご相談については、持続化給付金事業コールセンターにお問い合わせください。
- 弊所のクライアント様の業務を優先するため、状況によりお断りすることがあります。
留意事項
下記に一つでも該当する場合には署名をお断りしますので、予めご了承ください。
- 個人事業の開業・廃業等届出書が2020年5月1日以前に受理されたものでない場合
- 売上を確認する資料に虚偽、改ざん、隠蔽等がある場合
- 故意に売上を過大又は過少計上している場合
- 親族間での実態のない売上が計上されている場合
- 本業(事業所得)とは認められない程度の収入(雑収入)または明らかに給与所得である場合
- 反社会勢力に属する方と判明した場合
- 不正を行うことを目的として依頼された場合
- 持続化給付金の申請に際して宣誓・同意される項目と同様のお約束をしていただけない場合
その他留意事項
- 売上高の集計はどのような形であれ、必ずご依頼者様で行ってください。弊所では、集計業務は行っておりません。
- 2020年の確定申告をされる場合には、開業日から対象月までの売上高について、弊所にて確認・署名した金額により申告されなかった場合には、不正受給と判断され、給付金の返還を求められる可能性があります。
- 当サービスはあくまでも売上高の確認を行うためのものであり、持続化給付金の支給をお約束するものではありません。
- 本件については、ご相談のみの対応は行っておりません。持続化給付金に関するご相談については、持続化給付金事業コールセンターにお問い合わせください。
- 弊所のクライアント様の業務を優先するため、状況によりお断りすることがあります。
報酬について
個人事業者の方 55,000円(税抜)
法人の方の受付は終了いたしました
- 開業月から対象月までの月数が6ヶ月を超える場合には、「6ヶ月を超える部分の月数×10,000円(税抜)」の追加報酬をいただきます。
- 新たに税理士顧問契約を締結頂ける場合には、上記報酬は無料とさせていただきます。
- 当サービスは「売上高の確認・署名」に関するものであり、持続化給付金の支給成立をお約束するものではありません。
- 弊所のお客様からご紹介いただいた場合は、その旨お知らせください。
報酬について
個人事業者の方
55,000円(税抜)
法人の方の受付は
終了しました
- 開業月から対象月までの月数が6ヶ月を超える場合には、「6ヶ月を超える部分の月数×10,000円(税抜)」の追加報酬をいただきます。
- 新たに税理士顧問契約を締結頂ける場合には、上記報酬は無料とさせていただきます。
- 当サービスは「売上高の確認・署名」に関するものであり、持続化給付金の支給成立をお約束するものではありません。
- 弊所のお客様からご紹介いただいた場合は、その旨お知らせください。
業務の流れ
下記お問合せフォームに従ってお申し込みください。
ご相談に入る前に、同意確認のためのメールを送ります。
現在の状況や必要書類を確認するための打合せをします。なお、打合せには原則Zoomを利用します。
必要書類を送付・送信していただき、外観チェックを行います。資料改ざんなど、この時点で明らかにお受けできないと判断した場合には、ご依頼をお断りし、速やかに資料を返却します。この場合は料金は一切かかりません。
当サービスは前金制となっております。ご入金を確認後、着手します。
業務完了後、お預かり資料とともに署名した申立書を郵送いたします。
対応地域
以下の地域に対応しております
- 京都府全域
- 滋賀県(大津市・草津市・守山市)
- 大阪府(高槻市・茨木市・枚方市・寝屋川市)
- 奈良県(奈良市)
- 上記以外は個別にご相談ください
オンライン相談の場合
Zoomでの対応が可能で、すべての資料をExcelやPDF等の電子データでやり取りできる方についてのみ、上記以外の地域でも対応いたします。ただし、ご相談頂いた時期によっては、弊所の業務の都合上お断りすることもありますので、予めご了承ください。