持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼について

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認業務につきましては、多数ご相談いただき、弊所でも順次対応してまいりましたが、令和2年7月14日、日本税理士連合会より、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置する旨の発表がありました。

これを受け、弊所では持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認業務を当面中止することにいたしました。

今後、日本税理士連合会での確認業務が終了した際には、改めて相談窓口を設けたいと思いますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

世良 寛之