令和3年4月1日から義務化される消費税の「総額表示」について

一般消費者に対して商品の販売、役務の提供を行う事業者は、値札やチラシ等に記載する価格を、令和3年4月1日以降、消費税込みの金額、いわゆる「総額表示」とすることが義務付けられました

これを受けて、当ホームページにおける税理士報酬等の価格表示についても、閲覧頂く皆様に誤解を与えないよう、全て「総額表示(税込金額)」に統一しました。

消費税の総額表示に対応できていない小売店等の事業者の方で、税理士に相談されたい方がいらっしゃいましたら、世良税理士事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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