「月次支援金」とは?
「月次支援金」とは、2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」により、休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている中小法人と個人事業者に対し、継続的な支援を目的として、2021年6月から実施される給付金です。

月次支援金の「給付対象」「給付額」は?
対象事業者
中小法人・個人事業者
給付要件
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年4月以降の対象月の売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
①については、飲食店だけでなく、以下の要件を満たす事業者も対象となります。
- 同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること
- これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること
外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みますが、地方公共団体から時短営業の要請にともなう協力金が支給されている事業者は、給付対象外となる場合もありますのでご留意ください。
緊急事態宣言が発令されている地域(令和3年5月18日現在)
実施機関 | 実施区域 |
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令和3年4月25日から令和3年5月31日まで | 東京都、京都府、大阪府、兵庫県 |
令和3年5月12日から令和3年5月31日まで | 愛知県、福岡県 |
令和3年5月16日から令和3年5月31日まで | 北海道、岡山県、広島県 |
まん延防止等重点措置が発令されている地域(令和3年5月18日現在)
実施機関 | 実施区域 |
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令和3年4月12日から令和3年5月31日まで | 沖縄県 |
令和3年4月20日から令和3年5月31日まで | 埼玉県、千葉県、神奈川県 |
令和3年4月25日から令和3年5月31日まで | 愛媛県 |
令和3年5月9日から令和3年5月31日まで | 岐阜県、三重県 |
令和3年5月16日から令和3年6月13日まで | 群馬県、石川県、熊本県 |
- まん延防止等重点措置の対象となる市区町村は、県ごとに決定されます。詳細は各県のホームページ等を確認してください。
申請受付期間
対象期間は「2021年4月以降、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施されている期間」とされており、申請受付機関とともに現時点(2021年5月18日)では未定とされています。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の延長があれば、対象期間も変更される可能性があると考えられます。
給付金額
給付金額は以下の算式により算出します。
対象月が2021年4月の場合
給付額 = 2019年4月または2020年4月の売上高 - 2021年4月の売上高
なお、給付額には上限が設けられており、中小法人は20万円/月、個人事業者等は10万円/月となっております。
事前確認

一時支援金と同様に、登録確認機関による申請前の事前確認が必要です。
事前確認とは、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行うことを言います。
事前確認は、不正受給や誤った受給を排除するために行われますが、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものであり、申請そのものを保証するものではありません。
なお、一時支援金申請時に事前確認を受けた場合や、2回目以降の月次支援金を申請する場合は、2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
ただし、事前確認が省略できるのは従前の支援金が無事給付されている場合で、従前の支援金が申請中・不備修正・審査中の場合には省略することはできません。
提出書類の簡略化
一時支援金を受給した方や、1回目の月次支援金を申請済みの方については、それらの申請時に提出した確定申告書、本人確認書類、通帳の写しなどの資料を、次回以降の申請時において、提出を省略することができます。
ただし、宣誓・同意書については一時支援金と月次支援金とそれぞれ異なる書類となるため、一時支援金を申請した方でも月次支援金の宣誓・同意書は必要となります。月次支援金の2回目以降の申請については、宣誓・同意書の提出は不要ですが、オンライン上で宣誓・同意事項の確認をします。

申請スケジュール
令和3年5月18日時点では、申請受付等の具体的なスケジュールは決まっておりませんが、大まかなロードマップは示されておりますので、常にチェックするよう心がけてください。
