12月に入り、年末調整業務が本格的に忙しくなってきた頃かと思いますが、税務署から送られてくる手引などをご覧になられて、なんか変な感じがしませんでしたか?
給与所得控除額の速算表が、令和元年と令和2年以降の2つに分かれていたと思いますが、実は令和2年(2020年)分の給与所得の計算については、給与所得控除額を一律10万円引き下げることになっています。
ここで、給与所得の計算方法について少し解説します。
世の中には大きく分けて給与所得者と個人事業主がいるわけですが、個人事業主には必要経費が認められる一方、給与所得者には原則として必要経費が認められていないことから、その差を埋めるために、給与所得者には収入金額に応じて一定の計算方法で求めた『給与所得控除』が認められています。
この『給与所得控除』が2020年から変わることが既に決まっており、給与所得者にとっては不利に働く改正となります。
さらに、給与所得控除額を計算する際の『給与等の収入金額』の上限が、現行の『年収1,000万円』から『年収850万円』となり、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円に減額されます。これにより、年収850万円以上の方にとっては、結果として10万円以上の引き下げ額となります。
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