『年収850万円を超える世帯は実質増税』
これがここ数日解説した一連の改正のポイントですが、とはいえ、子育て世代や介護をしている世帯の負担を和らげる必要があるため、併せて『所得金額調整控除』という所得控除が新設されることになりました。
対象者は、年収850万円を超える増税対象者で、かつ、以下の3つの条件のいずれかに当てはまる給与所得者です。
- 本人が特別障害者である
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
控除額は、【(年収-850万円)×10%】で計算された金額です。
例えば、年収950万円であれば「所得金額調整控除額」は10万円となります。ただし、年収は1,000万円が上限ですので、年収1,000万円以上では控除額は一律15万円です。
なお、年末調整でこの所得控除を受ける場合には、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要となる予定です。