軽油引取税の消費税処理に注意

運送業者の方にはおなじみの軽油引取税ですが、基本的に大型のトラックなどをお仕事で使用される場合、ガソリンではなく軽油を使われることが多いと思います。

この軽油、ガソリンと同じ石油製品ではありますが、製法も特性も異なるため、当たり前ですが、間違って普通車に入れてしまうと大変なことになります。

ところでこの軽油とガソリンですが、使い方だけではなく、税金の処理についても大きく異なることをご存知でしょうか?

ガソリンにはガソリン税、軽油には軽油引取税が課税されています。ところが、ガソリン税には消費税がかかる一方で、軽油引取税には消費税がかかりません。これは、ガソリン税は製造業者に納める義務があり、ガソリンの製造時の原価に含まれるものだからです。ちなみに、酒税やたばこ税も同じ理由で消費税が課税されます。

一方、軽油引取税は軽油の消費者に納める義務があるため、軽油が販売された時点で軽油引取税が課税されます。この軽油引取税に消費税を課税すると、消費者にとっては税金の二重課税になるため、軽油引取税には消費税がかからない仕組みになっています。

ガソリンを購入した場合、何も考えずにレシートに記載されている金額を全額課税仕入として処理して問題ありませんが、軽油の場合は、レシートに必ず軽油税の記載がありますので、その部分は消費税の不課税取引とし、残額を課税仕入として処理する必要があります。

運送業や建設業などトラックの利用が多い業種では、この軽油引取税の処理については税務調査でも指摘されやすい事項となりますので、今一度、正しい処理がされているか確認してみてください。

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