新型コロナウイルス感染症に関する支援策【4/7現在】

新型コロナウイルス感染症に関して、各省庁から様々な支援策が発表されておりますが、どうにもアナウンスが下手くそなようで、せっかくの制度が周知徹底されていない状況です。

そこで、今回は皆様にぜひ知っておいていただきたい支援策を5つ、紹介させていただきます。

確定申告期限の柔軟な取り扱いについて~4月17日(金)以降も申告が可能です~

所得税・贈与税および個人事業者の消費税については、申告期限と納付期日がすでに令和2年4月16日(木)まで延長されていますが、最近の各地での感染拡大の状況から、外出自粛要請等により申告期限までに確定申告することが困難な方は、期限を切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に受け付けることになりました。

国税庁『確定申告期限の柔軟な取り扱いについて』

緊急小口資金等の特例貸付

各都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度を拡張したもので、新型コロナウイルス感染症の影響のため、休業や失業等をした場合に受けられる制度です。

この制度は、主に休業された方に向けた緊急小口資金と、主に失業された方に向けた総合支援資金に別れます。小口資金は20万円以内、総合資金は20万円✕3ヶ月、返済開始までの据置期間があり、1年間となっています。

京都市の窓口は京都市社会福祉協議会(075-354-8731)となります。

各都道府県社会福祉協議会『緊急小口資金等の特例貸付

雇用調整助成金

この制度は、直近の1ヶ月間で売上が5%落ち込んでいて、かつ雇用を維持している場合、一定の助成を行うというもので、雇用保険の被保険者でない労働者の休業も助成金の対象となります。

こちらは貸付金ではなく助成金なので、返済義務のない、もらいっぱなしの制度となります。なので、皆さんぜひ申請してください、と言いたいのですが、制度設計が非常に複雑で、この記事を書いている時点でも、どんどんアップデートされておりますので、必ず最寄りのハローワークに問い合わせるようお願いいたします。

厚生労働省『雇用調整助成金』

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫が行う特別融資で、すでに実行された方も多いと思いますが、現在は窓口が大変込み合っているようなので、ウイルス感染しないためにも、必ず事前に電話等で確認してから来店するようにしてください。

融資対象となるのは、最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者となります。融資限度額は6千万円、3千万円までは実施後3年間無利息(以降0.9%)、運転資金であれば融資期間は15年(うち据置期間は5年間)となっております。

京都では、申込後2週間~3週間弱で実行されていると聞いております。この条件で借りない理由はあまりないと思いますので、本当に必要な方は、ぜひ実行してください。

日本政策金融公庫『新型コロナウイルス感染症特別貸付』

持続化給付金

こちらは、今一番話題になっているもので、いわゆる現金給付ですが、申請方法は現時点ではまだ確定しておりませんので、制度の概要を説明します。

  • いわゆるフリーランスと個人事業主に最大100万円の現金給付
  • 中小企業に最大200万円の現金給付
  • 収入が50%以下に減少していることを条件に、減収分を補填
  • 業種を問わず、今年1月~3月の月商(月収)、前年の半分以下
  • 減収分の12ヶ月分を上限とする
  • 申請方法等は4/7以降に発表