国税庁『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について』

本日は、とても大切なお知らせをさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症が収束する見通しが立たない現在、政府及び国税庁が拡散防止対策として、令和1年分の確定申告に係る申告期限及び納付期限を延長することを正式に決定いたしました。

税務署の職員及び税理士はこの時期、みなさまの確定申告をサポートするため、各地で『無料税務相談会』を開催し、申告書の作成などのお手伝いをさせていただいております。

大規模な会場だと日に数百人来場され、朝の9時から4時位まで、税理士1人あたり20人~30人ほど対応することになります。

納税者の方々は朝早くから来場され、2時間待ちもザラという大変過酷な状況になります。私自身マスクを二重にし、携帯用のイソジンを常に使っておりましたが、5年前と3年前にその会場でインフルエンザを移されてしまいました。

かといって、多くの方々に利用されている無料税務相談会を中止してしまうと、困る方が続出するだろうなぁと思っていたところ、この決定です。

対応の不味さが続く政府ですが、この決定については良かったのではないかと個人的には思っております。

以下に国税庁から発表された内容を要約しておきます。全文のPDFをダウンロードできるようにしておりますので、是非目を通してください。

確定申告期限の延長

① 次の各税目について、申告期限を令和2年4月16日(木)まで延長します。
  • 申告所得税
  • 個人事業者の消費税
  • 贈与税
② 次の各税目について、税金の納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長します。
  • 申告所得税
  • 個人事業者の消費税
  • 贈与税
③ ②に伴い、『申告所得税』及び『個人事業者の消費税』の振替納税を利用されている場合の口座振替日についても、延長する予定です。